外国人の方(日本国籍をもっていない人)が、日本に滞在するには在留資格の取得が義務付けられています。
現在、日本における在留資格は29種類あり4つの分類に分けることができます。
1. 就労が認められている在留資格
技術・人文知識・国際業務、経営管理、企業内転勤、技能、特定技能(1号・2号)、高度専門職(1号・2号)、介護、興行、技能実習(1号・2号・3号) など。
※当該資格で許される活動のみ可。
2. 身分・地位に基づく在留資格
永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、永住者等の配偶者等。
3. 就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在。
※(原則として)就労が認められない場合。
4. 上記1~3に当てはまらない活動
特定活動。
【外国人の方や企業の皆様へ】
多数の在留資格があるなかで、日本で働きたい、日本人と結婚して夫婦で暮らしたい、永住権を取得したい、在留期間を更新したい、採用を検討しているが手続がわからない、といったお悩みを解消するためのお手伝いをさせていただきます。
在留資格の申請手続はその目的に応じて、以下のような何種類もの手続があります。
申請手続の種類
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 永住許可申請
- 査証申請
- 在留特別許可の申出
- 上陸特別許可申請
それぞれ、申請書を作成することはもちろんですが、各申請手続に応じた立証資料の添付も必要になってくることが少なくありません。
専門家である行政書士に是非一度、ご相談ください。