農地を宅地や駐車場、資材置き場にするには各市町村の農業委員会へ農地転用の届出または許可申請が必要です。農地転用は、農地法3条、4条、5条において規定されています。
また、申請すれば必ず許可になるわけではないため、対象とする土地の農地区分や転用の目的を踏まえて、事前に調査をすることが非常に重要です。
こんな時は農地転用が必要です!
- 自ら所有している田畑に家を建てたい。
- 田畑を駐車場にしたい。
- 資材置き場が手狭になってきたので、隣接する田んぼを買い取って拡張したい
また、活用の仕方によっては、開発許可申請等も必要になることがあります。
農地法による区分
第3条 | 自身の所有する農地を、農地のまま、他人に売却や賃貸する場合 |
第4条 | 自身の所有する農地を、自身が使用するために転用する場合 |
第5条 | 自身の所有する農地を、他人が転用して使用するために、他人に売却や賃貸する場合 |
特に、市街化調整区域での農地転用のための許可申請は難しく、提出する資料も多岐にわたるため、一度専門家である行政書士にご相談ください。